はじめに

”行政との架け橋となりお客様のニーズに応える”これは私にとって事業をする上でのポリシーです。「みらい行政書士事務所」は開設してから、一貫してお客様に対して最上のサービスを提供することを命題として取り組んでまいりました。昨今、お客様が求めることは、社会情勢とともに変化していきます。そのニーズを一歩先に捉えながら柔軟に対応していくことが重要と考えます。当事務所は外国人の在留・永住・帰化申請を始め、地域密着型サービスとして会社設立や建設業許可申請などを主業務としております。これから多様化するニーズに対応していくため万全を尽くしていく所存です。


最近のキーワード

  • 自筆証書遺言書保管制度
  • 2020年7月10日より開始された制度で、いままでの自筆証書遺言書を管轄する法務局に保管する制度です。まず保管の際には外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)のみで遺言内容は確認しません。相続開始後は、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応してくれます。更に本制度で保管された遺言書は検認が不要というのが最大のメリットと言えます。手数料は保管の申請時、1通につき3,900円と以外と安価に設定されています。自筆証書遺言と公正証書遺言の丁度、中間に位置する制度で、これから高齢化の進展とともにこの制度の活用が増してくると思われます。
  • 在留資格「特定技能」
  • 2019年4月に導入された新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されました。2024年度までの5年間で、最大約35万人程度を見込まれています。1号特定技能外国人は相当程度の業務知識/経験と生活や業務に必要な日本語能力が必要になります。特定技能制度には「特定技能所属機関(受入れ機関)」と「登録支援機関」があり、支援計画に基づき雇用外国人の職場、日常、社会生活を支援しなければなりません。
  • 特定行政書士
  • 行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理ができる者をいいます。
  • 争族問題
  • 平成27年1月1日から改正された相続税がスタートしました。基礎控除の引き下げや税率アップにより相続対策についての関心が高まっています。しかし相続税問題だけではなく親族で遺産をめぐって争う、いわゆる「争族」となってしまうケースが増えています。その一つの対策例として遺言書作成があります。
  • 高度人材ポイント制
  • 永住許可について法務省は2012年から、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入しています。2017年1月の制度改正で、在留期間要件を70点以上の外国人は「3年」に、80点以上の特に優秀な外国人は「1年」に短縮するよう改正されました。
  • 対話促進型ADR
  • 当事者双方が自分たちの紛争を解決するために、お互いが意見や思いを話し、その中からお互いにとって満足のいく解決策を作り上げていく当事者参加型の解決方法。
  • 法定相続情報証明制度
  • 平成29年5月29日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、全国の登記所(法務局)において開始されました。本制度は相続登記を促進するためというのが主たる目的ではありますが、相続全般において利用することが可能です。
  • 任意後見制度
  • 将来判断能力が不十分になった場合に備えて あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに, その契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度です。

NEWS

  • 2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が創設されました。これまで外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります
  • 日本行政書士会連合会より12月4日付けで特定行政書士が誕生しました旨のお知らせがありました

TOPICS

2021年02月11日 ブログを更新しました
2019年03月20日 ブログを更新しました
2019年02月22日 ブログを更新しました
2018年06月26日 ブログ開始に伴いページを追加しました
2017年12月31日 自動車運転代行業の認定代行を開始しました
2017年06月28日 永住許可高度人材ポイント制の記述内容を変更しました
2016年12月12日 ホームページをリニューアルしました(レスポンシブ対応)
2016年07月04日 外国人向け特設ページを開設しました。下のボタンからご覧ください
2016年05月22日 不服申立てのページを追加しました

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